【学校経営と学校図書館5】【図書館資料論5】

2010年5月15日土曜日

授業用メモ

t f B! P L
【学校経営と学校図書館5】
テーマ:学校図書館と法制
教育基本法、学校教育法、学校図書館法、
子どもの読書活動の推進に関する法律、文字・活字文化振興法
などの法体系について簡単に説明。
あとはワークシートで手放し。

法解釈への言及は避けているけれど
「法律の原文読んでワークシートうめてね」といって
放り投げておくと熱心に法律を読む学生たち。
普段授業を聞いてない学生もおとなしく読むという不思議な図。
難しそうで嫌だとごねる人が1人もいない。
謎。本当に謎。作業療法に使える可能性をみた。

学校教育法は長すぎて目を通しきれなかったけど
145条:第20条(学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。)の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
が驚いたポイントかな。
学校教育法に罰則があったとは…。そんな話聞いたことなかったよ。
教員の人はみんな知ってるんだろうか。

授業に使うわけではないけど、
もし来年ニートになったら教育職員免許法でも読んで
免許取りにいっちゃおうかな。


【図書館資料論5】
テーマ:電子情報資源(ネットワーク、パッケージ)、
一次資料と二次資料、視覚障害者用資料。

電子資料の長所、短所
ネットワーク情報資源、パッケージ系電子出版物の
利点、欠点などを簡単に解説。
従量課金制という単語は通じなくても、
「パケホーダイのように定額じゃないこと」、
と説明するとイメージがわくらしい。

視覚障害者用資料は
先日いろいろ撮影させていただいたので、そこから。

あとは「テルミ」とか「大活字本」を持っていたので回覧。
大活字本は神保町の東京書籍(だったと思う)で格安販売キャンペーンをしてたときに
1冊500円(通常の1/6の値段)で手に入れました。
今もやってるのかな?

点字の著作権、録音資料の著作権についても説明したかったけど
参考資料が届いたのが授業後だったので来年に持ち越し。
授業ってのは当日に完成するんだぜ!

そのほかの参考資料としては
拡大読書器兼読み上げ読書機「よむべえ」の映像も見せてみました。
http://www.amedia.co.jp/product/yomube/
リンク先画面の中央あたりにある
『「よむべえ」紹介ビデオを公開(15.2MB)』から見られます。

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自己紹介

自分の写真
ある日突然図書館司書資格関係の科目を教えることになり、司書と司書教諭の必要科目の大半を担当していました。次に図書館関連の道具を販売したり建築・改築をする仕事に転職し、図書館の機械化部門で図書館システムやらIC関係の仕事をしました。現在は大学図書館の司書(大学病院図書室、電子資料契約、RDM等の担当)として勤務。 ブログは教員のころに始めたものなので、当時からするとコンセプトは大きくずれているけど、まあよしでしょう。 博士(図書館情報学)。

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